失業保険を利用した職業訓練についての質問です。
職業訓練を受講するとお金がもらえますが、
それは月にもらえる失業保険料金以外でプラスで貰えるという事なのでしょうか?
どうかご享受お願いします!
職業訓練を受講するとお金がもらえますが、
それは月にもらえる失業保険料金以外でプラスで貰えるという事なのでしょうか?
どうかご享受お願いします!
雇用保険受給資格のある方が、所定の給付日数残(給付期間90日ならば1日以上)を残した状況で「公共職業訓練」を受講しますと、
失業給付金がそのまま「基本手当」としてもらえるほかに、「受講手当」として日額500円、さらに訓練校に認定された交通費実費が「通所手当」として支給されます。
さらに、もともとの給付期間がどうであったかに拘らず、訓練修了まで上記の3つの手当が延長支給され続けます。
失業給付金がそのまま「基本手当」としてもらえるほかに、「受講手当」として日額500円、さらに訓練校に認定された交通費実費が「通所手当」として支給されます。
さらに、もともとの給付期間がどうであったかに拘らず、訓練修了まで上記の3つの手当が延長支給され続けます。
自己都合により、15日付けで退職します。失業保険のもらい方と給付期間について教えてください。
在籍期間は9年です。
在籍期間は9年です。
あなたの所在地ではどうなのかわかりませんが、私の場合、失業保険の支給最後の月から「職業訓練校」に半年通いました。通ってる間は、失業中なので、失業保険が支給されるほか、学校での日当も(800円くらいだった)出ます。
失業保険+訓練校に通っている間の半年間月々の失業保険で、私の場合(失業保険は3ヶ月しかでなかった^^;)、9ヶ月間の失業保険と日当半年分12万円くらい。
職業訓練校半年間で、資格を3つ取得して、いい事ばっかりでした!
失業保険+訓練校に通っている間の半年間月々の失業保険で、私の場合(失業保険は3ヶ月しかでなかった^^;)、9ヶ月間の失業保険と日当半年分12万円くらい。
職業訓練校半年間で、資格を3つ取得して、いい事ばっかりでした!
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①②
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。
③
労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。
④
休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。
⑤
サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。
③
労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。
④
休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。
⑤
サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
アルバイトをされて給付を減らされるのであれば・・・
お仕事が、見つかりそうなのであれば就職されて
再就職手当てを貰われた方がよろしいのではないですか?
お仕事が見つかりそうに無い場合は
職業訓練で資格をとられるとか・・・
お時間が、あるのがもったいないとか思ってらっしゃるのでしたら
こういうのを利用されると今後ご自分の為になると思います。。。
お仕事が、見つかりそうなのであれば就職されて
再就職手当てを貰われた方がよろしいのではないですか?
お仕事が見つかりそうに無い場合は
職業訓練で資格をとられるとか・・・
お時間が、あるのがもったいないとか思ってらっしゃるのでしたら
こういうのを利用されると今後ご自分の為になると思います。。。
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