ローンを組む場合、前年の源泉徴収が必要とおもいます。しかし、昨年の10月から現在の仕事ににつき、それまでは半年ほど失業保険で生活していました。そのため、今年は非課税です。
現在は15~23万あたりの月収です。準社員という契約や派遣とは違う正社員の一つ下の社員になります。今は安定した収入がありますが、源泉を出すようなところではローンはくめないのでしょうか
現在は15~23万あたりの月収です。準社員という契約や派遣とは違う正社員の一つ下の社員になります。今は安定した収入がありますが、源泉を出すようなところではローンはくめないのでしょうか
銀行員です。
ローンを組む際には、現在の収入のみならず、
勤続年数も審査項目のひとつになります。
通常、勤続年数が2年以上を最低条件としているところが多いので、
正直申し上げてちょっと厳しいと思います。
ローンを組む際には、現在の収入のみならず、
勤続年数も審査項目のひとつになります。
通常、勤続年数が2年以上を最低条件としているところが多いので、
正直申し上げてちょっと厳しいと思います。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。
労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
なりません。
雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。
そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。
補足への回答
平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?
○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。
であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。
しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。
その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・
だから、
次の就労分には通算できない。
その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。
そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。
補足への回答
平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?
○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。
であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。
しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。
その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・
だから、
次の就労分には通算できない。
その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
結婚後の仕事(妊娠までの間)はバイトと派遣どっちが良いと思いますか?
現在、専業主婦。
昨年事務職を結婚退職して
失業保険をもらい終えそろそろ働こうと思っています。
バイトで扶養範囲内で働くか扶養関係なく派遣で働くか迷ってます。
バイトは今週説明を聞き面接予定。
主婦向けで募集していて10時or13時から18時、週3からOK。時給1000円。
飲食店に1日10件程度まわり担当エリアは面接時に説明されるので
もしかしたら自宅から遠い場所になるかもしれない。
派遣は今日仕事の紹介がありとりあえず明日までに連絡。
9時から17時の残業はあまりなし。時給1400円。
勤務場所が同市であり通勤は自転車で15分程度。
経験ありの事務仕事です。
どっちにしても1年程度しか働かない考えです。
子供も近いうちには欲しいので。
どちらにしても子供が出来たら職場に多少なりとも迷惑がかかるとは思います。
とは言え子供もいつ授かるか分かりませんし
ずっと働かないでいるのも時間がもったいないですし
働けるうちに貯えもしておきたいです・・・。
現在、専業主婦。
昨年事務職を結婚退職して
失業保険をもらい終えそろそろ働こうと思っています。
バイトで扶養範囲内で働くか扶養関係なく派遣で働くか迷ってます。
バイトは今週説明を聞き面接予定。
主婦向けで募集していて10時or13時から18時、週3からOK。時給1000円。
飲食店に1日10件程度まわり担当エリアは面接時に説明されるので
もしかしたら自宅から遠い場所になるかもしれない。
派遣は今日仕事の紹介がありとりあえず明日までに連絡。
9時から17時の残業はあまりなし。時給1400円。
勤務場所が同市であり通勤は自転車で15分程度。
経験ありの事務仕事です。
どっちにしても1年程度しか働かない考えです。
子供も近いうちには欲しいので。
どちらにしても子供が出来たら職場に多少なりとも迷惑がかかるとは思います。
とは言え子供もいつ授かるか分かりませんし
ずっと働かないでいるのも時間がもったいないですし
働けるうちに貯えもしておきたいです・・・。
引き継ぎの事を考えると次も埋まるし、派遣の方が精神的には楽かもしれませんね。
更新が1年単位だと妊娠後がちょっと大変ですし、短期更新だとうまく仕事があるかが問題です・・・。
派遣の仕事の更新期間が3ヶ月や半年単位だったらそちらをお勧めしますが・・・。
平日勤務で時給もいいからお金もバイトよりたまりそうですし、妊娠後も事務なら少しは続けられそうじゃないですか?
ただ平日全部埋まるのですよね??扶養の範囲で働くかどうかも迷われているようですし、ご主人さんともよく相談されてみてはいかがですか。
更新が1年単位だと妊娠後がちょっと大変ですし、短期更新だとうまく仕事があるかが問題です・・・。
派遣の仕事の更新期間が3ヶ月や半年単位だったらそちらをお勧めしますが・・・。
平日勤務で時給もいいからお金もバイトよりたまりそうですし、妊娠後も事務なら少しは続けられそうじゃないですか?
ただ平日全部埋まるのですよね??扶養の範囲で働くかどうかも迷われているようですし、ご主人さんともよく相談されてみてはいかがですか。
失業保険について
雇用保険期間は3ヶ月かんだったのですが、契機満了に伴う会社からの退職請求
の場合でも6ヶ月に満たしていないので失業保険は受給されないのですか?
雇用保険期間は3ヶ月かんだったのですが、契機満了に伴う会社からの退職請求
の場合でも6ヶ月に満たしていないので失業保険は受給されないのですか?
会社都合の離職理由であっても最低6ヶ月以上の期間が必要です。
ただし、その前1年間に離職していてその時の雇用保険期間を加算して6ヶ月以上あれば会社都合なら受給できます。
会社都合になるかどうかは離職の状況がよくわかりませんから判断できません。
ただし、その前1年間に離職していてその時の雇用保険期間を加算して6ヶ月以上あれば会社都合なら受給できます。
会社都合になるかどうかは離職の状況がよくわかりませんから判断できません。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
再就職手当支給申請の期間についての質問です。
先日、失業保険受給資格の手続きをすませました。
会社都合退職のため、待機7日後受給開始予定です。
手続きの際「受給資格者のしおり」をいただき、「再就職手当ての手続き」についての項目を読みました。
抜粋で恐縮ですが、
★受給条件には
①雇用期間が1年を超えることが確実
②再就職後も雇用保険に入れること
③離職前事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間経過後に職に就いたこと
★申請手続きに関しては~申請期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内
①「再就職手当支給申請書」の「本人記入欄」を記入。再就職先で事業主の証明を受ける。
②就職日翌日から1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を添えて再就職手当て支給申請書を安定所に提出。
と記載がありました。
たとえば、再就職先の都合で雇用保険加入が就職日(入社日)の1ヶ月以上先となるような場合はどうなるのでしょうか?
仮に受給資格①②には該当していたとしても、
申請手続き②の申請期間に対して、提出期限が間に合わない状況になると思うのです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね?
このような場合、再就職手当ての受給は難しいのでしょうか?
わかりずらい内容でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
先日、失業保険受給資格の手続きをすませました。
会社都合退職のため、待機7日後受給開始予定です。
手続きの際「受給資格者のしおり」をいただき、「再就職手当ての手続き」についての項目を読みました。
抜粋で恐縮ですが、
★受給条件には
①雇用期間が1年を超えることが確実
②再就職後も雇用保険に入れること
③離職前事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間経過後に職に就いたこと
★申請手続きに関しては~申請期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内
①「再就職手当支給申請書」の「本人記入欄」を記入。再就職先で事業主の証明を受ける。
②就職日翌日から1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を添えて再就職手当て支給申請書を安定所に提出。
と記載がありました。
たとえば、再就職先の都合で雇用保険加入が就職日(入社日)の1ヶ月以上先となるような場合はどうなるのでしょうか?
仮に受給資格①②には該当していたとしても、
申請手続き②の申請期間に対して、提出期限が間に合わない状況になると思うのです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね?
このような場合、再就職手当ての受給は難しいのでしょうか?
わかりずらい内容でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
たしかに再就職したさきですぐ雇用保険に加入してくださいとは言いにくいですよね。一応翌月10日以内に手続きしなさいという規定があります。再就職手当金は職安の紹介なので職安はそれしか確認できません。もし会社側の都合で遅れて1ヶ月過ぎてしまっても事情を話したらいけました。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね]→そうです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね]→そうです。
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