今42歳で就職して3年になります。
今42歳で就職して3年になります。今の会社は50人くらい居て、役員3人位残してそのほかは首切りになります。
職安で医療事務の受講を申し込もうと考えています。今まで経験はありませんが、以前から希望していた職業です。その場合、3ヶ月くらいの受講期間と聞いたのですが、実際には3ヶ月に何回くらい受講があるのでしょうか?またその期間の生活は失業保険だけで生活することになるのでしょうか?ちなみに子供2人、私の母子家庭ですが、3ヵ月後受講期間が終わったら、就職できる可能性は100%ではないのはわかっていますが、私のやる気次第でもありますが医療事務に就職をできる可能性は高いのでしょうか?初めてなものでわかりません。経験ある方や、詳しい方詳しく教えてください。よろしくお願いs増す。
今42歳で就職して3年になります。今の会社は50人くらい居て、役員3人位残してそのほかは首切りになります。
職安で医療事務の受講を申し込もうと考えています。今まで経験はありませんが、以前から希望していた職業です。その場合、3ヶ月くらいの受講期間と聞いたのですが、実際には3ヶ月に何回くらい受講があるのでしょうか?またその期間の生活は失業保険だけで生活することになるのでしょうか?ちなみに子供2人、私の母子家庭ですが、3ヵ月後受講期間が終わったら、就職できる可能性は100%ではないのはわかっていますが、私のやる気次第でもありますが医療事務に就職をできる可能性は高いのでしょうか?初めてなものでわかりません。経験ある方や、詳しい方詳しく教えてください。よろしくお願いs増す。
以前、医療事務の職業訓練を受講しました。
他の職業訓練よりも医療事務の講座は人気があったみたいで倍率は高かったようです。
25人中、ほとんどが20代後半の女性で2、3人は40~50代の方がいました。
寿退社して働く気はないけど受給のために来ている人という人が多いようでした。
資格は全員合格しましたが、結局医療事務で就職した人のほうが少なかったです。
月~金曜日で毎日6時間授業がありました。土日祝は休み。
失業手当の他に講座に通うための交通費や1日にいくらか昼食代も出ていたと思います。
詳しいことはハローワークの職業訓練の窓口で聞いてみてください。
医療事務はレセプトでの残業が多く8時や9時くらいになってしまったり、月初が忙しいので年始やGWも出勤になったりします。
そのため小さい子がいたりして急に休みそうな人や、残業・休日出勤ができない人は採用されにくい傾向にあります。
経験者を募集しているところが多いので、資格だけ取っても採用は難しいです…。
それと医療事務は正社員でも給料が一般事務に比べて低いことが多いです。
クリニックは、昼休みが長いので社員は取らず、午前だけや午後だけのパートが多く、
総合病院は派遣社員が多いです。
なんだか夢の無い話になってしまってスイマセン…。
前に院長先生に聞いた話ですが「資格があれば結婚・出産後も高収入で働ける」という感じの広告を見て
妊娠中などに勉強する人が多いらしいです。実際はかなり厳しいのですが…。
他の職業訓練よりも医療事務の講座は人気があったみたいで倍率は高かったようです。
25人中、ほとんどが20代後半の女性で2、3人は40~50代の方がいました。
寿退社して働く気はないけど受給のために来ている人という人が多いようでした。
資格は全員合格しましたが、結局医療事務で就職した人のほうが少なかったです。
月~金曜日で毎日6時間授業がありました。土日祝は休み。
失業手当の他に講座に通うための交通費や1日にいくらか昼食代も出ていたと思います。
詳しいことはハローワークの職業訓練の窓口で聞いてみてください。
医療事務はレセプトでの残業が多く8時や9時くらいになってしまったり、月初が忙しいので年始やGWも出勤になったりします。
そのため小さい子がいたりして急に休みそうな人や、残業・休日出勤ができない人は採用されにくい傾向にあります。
経験者を募集しているところが多いので、資格だけ取っても採用は難しいです…。
それと医療事務は正社員でも給料が一般事務に比べて低いことが多いです。
クリニックは、昼休みが長いので社員は取らず、午前だけや午後だけのパートが多く、
総合病院は派遣社員が多いです。
なんだか夢の無い話になってしまってスイマセン…。
前に院長先生に聞いた話ですが「資格があれば結婚・出産後も高収入で働ける」という感じの広告を見て
妊娠中などに勉強する人が多いらしいです。実際はかなり厳しいのですが…。
失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
失業手当の申請は、新住所のハローワークに行ってください。
求職者登録もその際提出します。
失業給付は、働ける状態にある人が求職をしている期間にもらえるものです。引っ越し後、働ける状態になった時点で手続きをしてください。
年金、保険についても同様で、引越先での手続きです。
引越前の住所では、転出届を出しますね。
引越先の住所では、転入届です。
転入届と同時に年金、保険等の手続きも行います。
引越先の手続きになりますので、退職する会社から必要な書類(離職票1と2、社会保険の喪失証明など)を確実に受け取っておくことにご留意ください。
扶養については、一緒に住んでいなくても良いのですが、「生計を一にしている」ことが条件です。扶養できなければお子さんご自身で住民票のある市町村にて保険に加入することになります。
私も退職・引越ししたところです。
色々と大変ですが、乗り切ってください。
役所も親切に相談に応じてくれますよ。
求職者登録もその際提出します。
失業給付は、働ける状態にある人が求職をしている期間にもらえるものです。引っ越し後、働ける状態になった時点で手続きをしてください。
年金、保険についても同様で、引越先での手続きです。
引越前の住所では、転出届を出しますね。
引越先の住所では、転入届です。
転入届と同時に年金、保険等の手続きも行います。
引越先の手続きになりますので、退職する会社から必要な書類(離職票1と2、社会保険の喪失証明など)を確実に受け取っておくことにご留意ください。
扶養については、一緒に住んでいなくても良いのですが、「生計を一にしている」ことが条件です。扶養できなければお子さんご自身で住民票のある市町村にて保険に加入することになります。
私も退職・引越ししたところです。
色々と大変ですが、乗り切ってください。
役所も親切に相談に応じてくれますよ。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。
延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。
もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。
寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。
延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。
もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。
寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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