国民健康保険未加入が発覚する場合とは?

前職を4月に退職し、8月に夫の健康保険の被扶養者になる予定ですが、9月に失業保険の給付が開始される予定です。
現在バイトをしていることから夫の会社の保険の扶養となれず、4月から現在まで保険未加入の状態です。
8月からは扶養になれるのですが(バイトが終了するため)、9月に失業保険を貰ったら扶養を外れて国民健康保険へ加入しようと思っています。

そこで質問なのですが、9月に国民健康保険に加入する際4月~7月まで無保険だったことが区役所に簡単に発覚してしまうでしょうか?
また、失業保険を貰っている間は扶養に入れないとありますが、それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?(8月下旬には給付制限期間が終了します)

年金の方は最近1国民年金への加入手続きを終了しました。

宜しくお願いします。
9月から失業保険が給付されるとの事ですが給付制限期間があると言う事は自己都合だと思いますので退職前の賞与以外の6ヶ月間の給与総額、勤務が10年以内、30歳~60歳ならば90日支給。

そして賞与以外の6ヶ月間の給与総額で日額手当が計算されるのですが、日額手当が3,612円以上なら被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要ですが日額手当が3,611円以内であれば扶養に加入出来ますので高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。(国民年金は1号ではなく3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで手続きした祭に確認して下さい。

4月から現在まで保険未加入は、残念ながら既にバレてます(笑)
誕生日月に【ねんきん定期便】が届くと思いますので確認して下さい。
4月から未加入となっていると思います。
1~3月まで職業訓練校に通いながら失業保険給付をもらい、4月は無職で5月からパートはじめました。
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月の入籍以降、どのような健康保険制度に加入される予定なのかによって判断が変わってきます。

もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。

また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
失業手当を日額3,612円(年換算130万円)以上受給している期間は、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。逆にいうと、失業手当の日額が3,611円以下であれば、失業手当受給中でも、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。

ご主人の健康保険に加入出来ない期間は、国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者)に加入し、保険料を納付する必要があります。
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