出産を機に退職、失業保険の延長期限が来年まで。失業保険は就職する意思があるにもかかわらず仕事がない状態ですよね。私は産後調子が悪く、不安症で心療内科に通院中です。普段の生活はできますが、仕事をするには不安が残ります。期限もあるのでそろそろ行かなくてはとは思うのですが、こういう場合意思がないものとしてあきらめざるを得ないのか、うまく保険をもらう方法はないでしょうか?できれば仕事はせず、失業保険をもらいたいと考えています。
あと、職安としてはなるべく払いたくないでしょうから、就職を斡旋したり、就職活動の進捗状況のチェック等厳しくなったと聞きますが、現状はどうなのでしょうか?
求職の申し込み後、傷病により「引き続き15日以上」職業に就くことができない場合は、失業保険と同額の傷病手当を受給できます。給付日数の上限も失業保険と同じです。
この傷病手当を受給した日は、失業保険の受給を受けた日とみなされます。
なお、傷病手当を受けるには、失業保険の「失業の認定」に当たる「傷病の認定」を受ける必要があります。詳しくは、公共職業安定所にお尋ねください。


(傷病手当)
雇用保険法37条 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、支給する。
休職→退職後の傷病手当金の給付方法について(親の扶養に入ってしまいました)
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。

質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)

間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
はじめまして、私も貴殿と同じ病で退職しました。ただし、健康保険は私は国保に入りました。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。

雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。

なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。

私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。

貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。

私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。

自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?

では、失礼します。
2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。

最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?

とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。

在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。

有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。

その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。

病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。

そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。

鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。

初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。

使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。

できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
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