扶養範囲内の失業保険給付について教えてください。
来月より、扶養範囲内でパート勤務をしようと考えています。
■手取り交通費込み90,000円程度
■会社で雇用保険に加入予定
■現在は旦那の扶養(入って1年経過)
もし、このような状況で1年勤務し退職した場合、
私は失業保険の資格があるのでしょうか?
(加入年数等はクリアしているものとして)
1年後ぐらいに子供をつくる計画があるのでと思い質問しました。
どなたか知恵をお貸しください。
来月より、扶養範囲内でパート勤務をしようと考えています。
■手取り交通費込み90,000円程度
■会社で雇用保険に加入予定
■現在は旦那の扶養(入って1年経過)
もし、このような状況で1年勤務し退職した場合、
私は失業保険の資格があるのでしょうか?
(加入年数等はクリアしているものとして)
1年後ぐらいに子供をつくる計画があるのでと思い質問しました。
どなたか知恵をお貸しください。
お疲れ様です。
資格はあります。
手当の金額は、総支給から換算します。
日額2,700円程度で、90日分支給ですね。
※1ヵ月に11日以上の就業が必要です。
資格はあります。
手当の金額は、総支給から換算します。
日額2,700円程度で、90日分支給ですね。
※1ヵ月に11日以上の就業が必要です。
再就職して早期就職手当てをもらったのですが、その会社を辞めました。
いろいろ深い事情があり結局辞めました。本来であれば失業保険受給資格は今年末まであったのですが、こんな場合はもうハローワークへ行っても相手にされないのでしょうか。ただの職なし人間なのでしょうか。
いろいろ深い事情があり結局辞めました。本来であれば失業保険受給資格は今年末まであったのですが、こんな場合はもうハローワークへ行っても相手にされないのでしょうか。ただの職なし人間なのでしょうか。
会社に離職証明書を書いて頂き、ハローワークへ行って下さい。
当初90日の所定給付日数があったとします、仮定で全部残して再就職手当を支給された場合、90日×0.5×基本日当分を受給する事になります、辞めた場合は、この金額に相当する分を所定給付日数から引きますので、45日分、求職者に戻り、受給する事が出来ます。
再就職手当の基本日当は上限があるため(5605円?確か)、これ以上の基本日当の方はもっと給付日数が残ります。
但し、再就職手当は今後3年は受給出来ません。
当初90日の所定給付日数があったとします、仮定で全部残して再就職手当を支給された場合、90日×0.5×基本日当分を受給する事になります、辞めた場合は、この金額に相当する分を所定給付日数から引きますので、45日分、求職者に戻り、受給する事が出来ます。
再就職手当の基本日当は上限があるため(5605円?確か)、これ以上の基本日当の方はもっと給付日数が残ります。
但し、再就職手当は今後3年は受給出来ません。
すみません。
分からないので、教えて下さい。
今年1月まで働いており、手取り15万円です。
その後出産の為退職して、失業保険の延長を受けています。
その様な場合、旦那が貰って来た「扶養控除等申告書」は、どこの欄に、どう記入すれば良いのですか?
あと、娘(8ヶ月)の分は扶養親族の欄に書くのでしょうか?
何も分からず、恥ずかしいのですが、教えて下さい。
分からないので、教えて下さい。
今年1月まで働いており、手取り15万円です。
その後出産の為退職して、失業保険の延長を受けています。
その様な場合、旦那が貰って来た「扶養控除等申告書」は、どこの欄に、どう記入すれば良いのですか?
あと、娘(8ヶ月)の分は扶養親族の欄に書くのでしょうか?
何も分からず、恥ずかしいのですが、教えて下さい。
「A控除対象配偶者」欄に奥さまの氏名等をご記入ください。来年も103万円以下の収入が見込まれる(無収入を含む)のであれば「平成22年中の所得の見積額」はゼロとしてください。
お子様についてはご指摘のとおりで結構です。
お子様についてはご指摘のとおりで結構です。
失業手当て 失業保険 雇用保険
質問があります!
仮に9月後半に失業手当ての申請をするとして、
その間無収入なのは辛いので単発(1日~10日間)のバイトをしたいと考えているんですが9月後半に申請するにあたって不都合は出ますか?
ちなみに8月頭に仕事の契約が終わってしまいまだ書類が全て揃わないので単発バイトを考えているんですが…
友達に聞いたら申請前だから大丈夫の意見と、微妙じゃない?の意見が出てしまいました…
いくらまでなら大丈夫とかあるんでしょうか?
お願いします!
質問があります!
仮に9月後半に失業手当ての申請をするとして、
その間無収入なのは辛いので単発(1日~10日間)のバイトをしたいと考えているんですが9月後半に申請するにあたって不都合は出ますか?
ちなみに8月頭に仕事の契約が終わってしまいまだ書類が全て揃わないので単発バイトを考えているんですが…
友達に聞いたら申請前だから大丈夫の意見と、微妙じゃない?の意見が出てしまいました…
いくらまでなら大丈夫とかあるんでしょうか?
お願いします!
HWに申請前に辞めておけば問題はありません。
申請のときに「アルバイトなどをしていましたか?」と聞かれた場合は正直に答えてください。
それによって後の受給に影響があるものではありません。
申請前は基本的には自由にできますから。(金額的にも制限はなし)
申請のときに「アルバイトなどをしていましたか?」と聞かれた場合は正直に答えてください。
それによって後の受給に影響があるものではありません。
申請前は基本的には自由にできますから。(金額的にも制限はなし)
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。
ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。
夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
給与所得=給与-給与所得控除(最低65万)
合計所得=給与所得+その他の所得
合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)
健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。
複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
合計所得=給与所得+その他の所得
合計所得が38万円以下なら、扶養配偶者控除の対象になれます。
給与だけなら
給与所得38万=給与103万-給与所得控除65万
つまり、給与が103万円以下です。(通勤手当てを含まない。)(社会保険料は無関係)(手取ではない)
健康保険の被扶養者になるのは、年間給与(通勤手当てを含む)が130万円未満ですが、月給の制限もあります。
複数の会社で働いたのなら、翌年2月に確定申告が必要です。年末調整時にすべての源泉徴収票を提出しても良いです。
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