失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月

会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。

残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。

子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。

ご解答 アドバイス お願いいたします。
まず会社がこれこれしかじかの理由で辞めてくれと言わない限りは自己都合退職です。貴方の場合も体調を崩したのが演技だと言われて憤慨して辞めるのだから自己都合退職そのものです。

次に雇用保険加入7ヶ月との事ですが、自己都合だと一年以上加入していないと失業給付は受けられませんよ。

残業80時間は月1回の休日出勤を除いても連日3時間以上の残業ですから、これがピーク時だけでは無く年中だとすると少々ハードですね。職業や年齢が分からないので何とも言えないのですが。残業が真実は100時間以上だとの事だけど証明出来ないとか、それでは駄目ですね。どうして80時間しか支払われないのなら、毎日の出社、退社時間を手元に控えておかないの?いまからでも間に合うでしょう。即日始めなさい。これから退職届を出そうとしているのなら、未だ一ヶ月はその会社に勤める様でしょう。その分だけでもデーターを揃えなさい。これまでの13ヶ月80時間ピッタリしか残業手当が支払われなかったとしたら、少々おかしな事はそれだけで理解されるでしょう。

要は、そのデーターを基に労働規準監督署に過当労働及び残業代の過少支払いだと相談しなさいと言う事ですよ。貴方の考え方の会社都合で失業保険を貰いたいと言うのは問題が有るのだから、他の方法で会社都合で追い出されるように仕向けなさいという事です。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
再就職支援金の手続き前に仕事を辞めたら、失業保険は貰えるのでしょうか?1年以上の雇用と確認して、契約社員として8月24日入社しました。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
1年以上の雇用を見込まない場合は、再就職手当は受給できません。
ただし、退職するのであれば、270日分は受給できます。
再就職手当支給申請書が、あるのですから、就職の報告はハローワークにしたようですね。

退職を証明する、所定の書式があると思いますので(冊子に付いていませんか?)、これを提出すれば、次回認定日の失業認定申請書が貰えますし、この日から求職者に戻り、失業日当の受給資格者に戻ります。

受給期間は離職から、あくまで1年です、この間、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、受給可能です。
失業保険の所得給付日数について
お世話になります。表題の件ですが、今度4年2ヶ月働いた会社を会社都合で退職します。30代後半なので、普通は90日なのだと思うのですが、その前に働いていた会社は1年2ヶ月働いていましたので、合わせて5年を超えるということで180日になるのでしょうか。
ただし、その会社は自己都合での退社であり、そこをやめて今の会社に入るまでの空白期間が1ヶ月半あります。その時に失業保険はもらっていません。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
「所定給付日数」のつもりでしょうか?

〉合わせて5年を超える
「5年以上」です。

雇用保険脱退から1年以内に再加入したのなら、前後の加入期間は通算します(所定給付日数の計算においては)。

ただし、「月」の数え方に注意を。
例えば8月15日離職なら、毎月の「16日~翌月15日」まるまる加入していないと「1ヶ月」になりません。
4月17日採用の場合「4月17日~5月15日」は「1ヶ月」にならないのです。
3月末で会社の都合で退職します。4月に失業保険の手続きに行こうと思っています。
雇用保険期間は10年です。
知り合いの会社が大型と2種免許を取ってきたら雇い入れてくれるといってくれています。1月あったら取れると思いますが、
免許は取りにいくのですが、その会社にいくかまだわかりません。ハローワークでも探す予定です。そこでですが、失業保険の手続きをしたとして、何日後にもらえますか?もし1・2回もらって知り合いの会社に就職した場合(ハローワークからではありません。)、残りの失業保険はどーなりますか?
そして次の会社で失業保険かけた場合はじめからですか?それとはじめから失業保険の手続きしなくて1,2ヵ月後再就職したばあいは失業保険は続けて加算されていますか?質問ばかりですがよろしくお願いします。
>失業保険の手続きをしたとして、何日後にもらえますか?
手続き後8日目から支給対象日になり、手続き後約1ヶ月で最初の基本手当の振込になります。

>もし1・2回もらって知り合いの会社に就職した場合(ハローワークからではありません。)、残りの失業保険はどーなりますか?
再就職の内容によりますが、一定の条件を満たす就職であれば再就職手当を受給する事も可能です

>そして次の会社で失業保険かけた場合はじめからですか?
一からです。

>それとはじめから失業保険の手続きしなくて1,2ヵ月後再就職したばあいは失業保険は続けて加算されていますか?
離職日から1年以内であればそれまでの被保険者期間は通算されます。

【補足】
内容というのは、雇用の条件によっては受給出来ない場合もあるのです。
受給出来るのは、期間の定めのない雇用(主に正社員)若しくは1年以上の雇用見込み(1年未満の派遣社員や契約社員などは1年を超える更新の可能性が必要)及び雇用保険への加入が必要なんです。
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
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