確定申告について無知なので教えてください。去年の6月末に会社を退職し、10月まで失業保険を貰い、11月から派遣の仕事をして1月の20日に退職しました。派遣で働いていた際に、以前働いていた会社ですと
会社が年末調整をしてくれてまして、生命保険の戻りとかありましたが、今回は派遣会社では年末調整は個人で確定申告の時にして下さいと言われましたので、明日区役所に確定申告に行く予定なのですが、どんな書類がいりますか?現在、生命保険と子供の学資保険に入っています。住民税とか国民健康保険とかの支払い領収書とかもいるのですか?
確定申告で必要となるものは、

・源泉徴収票(以前働いていた会社と12月までの派遣会社からの2つ)

・判子

・生命保険料控除証明書

・国民健康保険支払領収書

・還付となったときの振込口座のための通帳またはカード

が必要となってきます。
失業保険の支給額
総支給額の50~80%って幅がありますが、何で決まるんですか?
勤続年数や会社によって、ですか?
お給料の額です。

月額の平均金額の金額が
低ければパーセントは高い。
高ければパーセントは低い。

しかも上限金額があるので、
高所得者にとっては、少なくなる可能性が高いです。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
失業手当を日額3,612円(年換算130万円)以上受給している期間は、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。逆にいうと、失業手当の日額が3,611円以下であれば、失業手当受給中でも、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。

ご主人の健康保険に加入出来ない期間は、国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者)に加入し、保険料を納付する必要があります。
失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。

どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
夫は私の扶養に入ることができますか?

私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。

今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。

夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?

分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」ですが、失業給付金は所得税法上は非課税所得ですが、社会保険上は所得ですので、面倒ですが、ご注意ください。

厚生年金は扶養扱いに申請すればいわゆる第3号となって、国民年金を払わなくても払った事になります。

健康保険は扶養にすればあなたの保険料はそのままでご主人も被保険者になれますね。
それから、お子さんもですね。
これを独立扱いにして、ご主人が国民健康保険にすれば、収入ゼロでも多少保険料を取られるでしょう。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
支給対象期間に働いた場合でも5日間では就職したことにはなりません。(14日以上なら就職となる)
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN